マーケティングを知らないから…開業から3年以内の廃業率は70%

実は簡単だった?税金や確定申告のこと

こんにちは、マーケティングGEEKの堀内です。

起業するとき、税金や確定申告のこど、全く分からないから起業にためらっているって方多いですよね?

なので今回は、税金や確定申告のことを分かりやすくシンプルにご説明しようと思います。

今から伝えることを覚えておけば、起業した時のイメージが付きやすくなり障壁が減ります。

結論から言うと…税金とか確定申告とか、みんな難しい言葉を使って分かりにくくなっていますが、実は、思うほど難しくないと言うことです。

僕も初めは、蕁麻疹が出るほど、「分からないっ汗」って思ってましたが、学びまくってようやく理解することができました。

この記事を読むとあなたはこうなります。

  • 税金の全体像を理解できます。
  • 控除について全体像を理解できます。
  • 給料での手取り額が決まる流れが分かります。
  • 確定申告の全体像を確認できます。

なので、焦らずゆっくりこの記事を読んでみてください。

それでは、みていきましょう。

まず、給料について

給料には、基本的に2種類の表現があります。「収入」と「可処分所得」です。

  • 「可処分所得」って何か知っていますか?
  • 「収入」と「可処分所得」の違い知っていますか?

コレ、知らないとヤバいです。

なので、まずは、振り返りとして「収入」と「可処分所得」の違いについて簡単に説明します。

「収入」とは、「年収」とも言いますが、給料の額面です。

控除も税金も何も引かれていない。給料収入です。

一方、「可処分所得」とは、「収入」から税金・社会保障が引かれた「手取り金額」になります。

「手取り金額」とは、給料明細で「差引支給額」の欄のことです。

よく給料明細を見てみてください。月収であるあなたの総支給額から多くの税金や社会保障が引かれて手取りがとても減っているんです。

だから税金について知識を増やしておかなければ損なんです。

 

給料の表現

 

「可処分所得」=[手取り額]=給料の「差引支給額」

給料から支払っているもの

サラリーマンの方、給料明細の内訳見てる人少ないですよね?

僕もサラリーマンの時、ほとんど気にせず、手取り額(差引支給額)だけ見てました。

よく分からなかったですし。

でも必要性に迫られて起業する前に必死で学びました。

サラリーマンの方が支払うものは、大きく分けて2種類あります。たったの2種類です。

国税庁のサイト見たらなんかよく分からない難しい文章ばかりで「もう見たくないし分からんからもうええわっ!」ってなります。

コレって国税庁の思うツボです。国は、税金についてみんなに詳しくなって欲しくないんです。

理由は、みんなが詳しくなると、国の取り分が減るからです。

だから、悔しいので税金について学ぶべきです。

支払ってるものは、実は、この2種類だけなんです。

「所得税」と「社会保険料」。

内訳は、下の表に書いたんですけど、シンプルにこの2種類だけなんです。

 

サラリーマンが給料から支払っているもの

 

あなたの給料明細を見てみてください。「控除」と言う項目にこれらが書かれていると思います。

 

控除してくれるもの

控除の種類

上で挙げた所得税・社会保障料を払う前に控除してくれるものが2種類あります。

控除も大きく分けてたったの2種類

「給与所得控除」と「所得控除」です。

「給与所得控除」とは

みんなに対して収入から一律で控除してくれるもので、給料の多い少ないで%が変わってきます。

例えば、年収600万円の人は。下の表から「600万円×20%+440,000円」です。

 

給与所得控除の%

 

給与所得控除後の額は、源泉徴収票に記載されることになっています。

 

源泉徴収票

 

 

「所得控除」とは

その人それぞれ個別の状況を見て個別の控除をしてくれるものです。

その人それぞれで大変さが違うからです。

例えば、今年は「医療費がめっちゃかかってるから控除したるよ。」とか「子供が多いから控除したるよ」とか「介護にお金がかかってるから控除したるよ」などその人の状況で控除してくれるものです。

このように、所得控除という形でオマケしてくれるんですね。

所得控除 詳しくは15種類

  • 雑損控除 (自然災害や火災、盗難、横領などで損失があった人が受けられる控除)
  • 医療費控除 (医療費が10万円以上の場合に受けられる控除)
  • 社会保険料控除 (社会保険料は全て控除されます)
  • 小規模企業共済等掛金控除 (小規模企業共済等の掛金を支払った場合に受けられる控除)
  • 生命保険料控除 (支払った生命保険料に応じて受けられる控除)
  • 地震保険料控除 (支払った地震保険部分の保険料に応じて受けられる控除)
  • 寄附金控除 (寄付金を支払った場合に受けられる控除)
  • 障害者控除 (同一生計配偶者または扶養親族が障害者の時に受けられる控除)
  • 寡婦控除 (所得が500万円以下で夫と死別、離婚、婚姻していない方か夫の生死が明らかでない方が受けられる控除)
  • ひとり親控除 (所得が500万円以下で夫と死別、離婚、婚姻していない方、婚姻歴のない方、配偶者の生死が明らかでない方が受けられる控除)
  • 勤労学生控除 (学生が一定の条件を満たした場合に受けられる控除)
  • 配偶者控除 (配偶者の給料が103万円いかの場合に受けられる控除)
  • 配偶者特別控除 (配偶者の給料が103万円〜201万円の場合に受けられる控除)
  • 扶養控除 (16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる控除)
  • 基礎控除 (全ての納税者が受けられる控除。)

 

手取り額の計算イメージ

これらを踏まえた上で、手取り額の計算イメージを説明すると…

手取り額の計算の流れは、「年収」から「給与所得控除」を引いた「所得」。

その「所得」から「所得控除」を引いた「課税所得」。

その「課税所得」を元に「所得税」や「社会保障料」が決まり、それらを引いた金額が「手取り額」で、「可処分所得」とも言います。

図にすると下記のようになります。

この全体像がとても重要なので、必ず覚えておいてください。
確定申告のそれぞれの欄に当てはまってきます。

 

会社員の手取り計算イメージ
所得税や社会保障料は、「課税所得額」を元に計算されます。

用語集

収入年収、給与収入とも言う
所得年収から「給与所得控除」が引かれた額。給与所得とも言う
課税所得所得税や社会保障料を決まめる所得
手取り額可処分所得、差引支給額とも言う
給与所得控除年収から引かれる控除 (年収により変わる)
所得控除所得から個別の状況により引かれる控除
手取り額の計算イメージは、掴めましたでしょうか。
今までご説明してきたことが、給料明細のどの部分に書いてあるのか。見てみましょう。
給料明細に当てはまってる

会社員の方のお金の流れ

例えば、専業主婦のいる年収600万円の人のお金の流れは、収入から税金・社会保険料が引かれて手取りになります。当たり前ですよね。

その手取り額から普段の生活費を捻出しますので、貯金額100万円程度になります。

仕事に全てをかけて一生懸命頑張って、節約できることは節約してようやく100万円が貯金できるのです。

あんなに頑張って100万円しか貯金できないんです。

 

会社員のお金の流れ

 

じゃーこの100万円をもっと増やすには、どうすればいいのか?

個人事業主として兼業や副業をすることです。

すると、税金フィルターと費用フィルターを入れ替えることができます。

入れ替えるとどうなるかと言いうと…

事業主のお金の流れ

コーヒーを飲みながら仕事しても、今まで生活費として出費してました。しかし事業主は経費として落とせるので、税金を計算する額を経費として減らせます。だから税金や社会保険料が減って貯金額を大幅に増やすことができるんですね。

下の図を見てみてください。「あれ?貯金額が倍になってる。」

 

事業主のお金の流れ

 

例えば、もちろん事業で使うなら…新しく買ったパソコン、カフェで作業したカフェ代、家賃の仕事で使った割合などを経費にすることができます。

 

ただし、個人事業主の場合の経費は、直接性がないと認められません。
例えば、あなたが不動産オーナーの場合に不動産会社へ差し入れた菓子折りなどは、経費になりません。お金を払ってくれるのは不動産を買ってくれた人で不動産会社じゃないから直接性がないと判断される可能性があります。

 

確定申告は難しい?

事業主になったら、もちろん確定申告です。

ここが分からないから、起業は難しそうって思うんですよね。

でも、これまで見てきた会社員のお金の流れにプラス経費が発生しますが、大まかな流れは同じです。

下の図を見てみてください。難しそうに見えていた確定申告書も簡単に見えてきませんか。

 

確定申告書B

 

先ほどの図が確定申告に当てはまる

まとめ

今回は、会社員のお金の流れ。どういう控除があって、どこに税金がかかってくるのか、最後に貯金額の増やす方法もご紹介しました。

起業を考えている人はブックマーク。

もし、もっと税金のこと知りって損したくない方は、色々ブログ読んだり、勉強会、サロンに参加してみたけど、このオンラインビジネススクールが1番学べました。

興味あるって人は、危険なリンクもあるので、一応安全なリンクの貼っておきますね。

 

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